廃棄物の内容についてお聞きします。
必要に応じて、営業担当者による現物確認、サンプリング、分析結果の確認などをさせていただきます。
弊社で処理できない廃棄物でも、協力会社を含め、最適な処理方法をご提案します。
廃棄物の種類、性状、荷姿、数量等の確認後、お見積書を提出させていただきます。
お見積りの内容でご納得いただけましたら、弊社に廃棄物の処理を委託していただくための、処理委託契約(※1)を締結させていただきます。
浜松市への県外産業廃棄物の事前協議は不要(※2)です。
※1 委託契約
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)において、廃棄物の処理を委託する場合は、許可業者と事前に書面による委託契約を締結しなければならないこととなっています。
※2 県外産業廃棄物の事前協議は不要
「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の改正により2018年4月1日以降、優良認定事業者に処分委託をする場合は、事前協議が不要となりました。
事前予約制となっておりますので、お客様のご希望の搬入日についてご連絡ください。
搬入予約:前営業日(平日のみ)15:00までに、営業窓口までご連絡をお願いいたします。
廃棄物の排出時に、マニフェスト(※3)を交付していただきます。
処分場搬入時には、受入・展開検査をさせていただき、問題がなければ埋立処分を行います。
※3 マニフェスト(産業廃棄物管理票)
廃棄物が排出されてから、収集運搬・中間処理・最終処分されるまでの流れを把握・管理するための書類です。廃棄物処理法において、処理業者に廃棄物を引き渡す際に排出事業者が交付することとなっています。